はんこ(印鑑)に関わる『法律』と『刑罰』

はんこ(印鑑)【豆知識】

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はんこ(印鑑)に関わる『法律』と『刑罰』

はんこ(印鑑)に関しては、以下のような『法律』があり、それぞれ『刑罰』も定められています。

【印章偽造罪(いんしょうぎぞうざい)】

 行使の目的をもって印章・署名を偽造したり、印章・署名を不正に使用、または偽造した印章・署名を使用する罪(刑法164条~168条)です。
真正な印章や署名の不正使用も処罰されます。
 『印章偽造罪』は、文書や有価証券そのものが偽造罪に問われる場合には、印章・署名の偽造などはこれに含まれるため、「文書偽造罪」や「有価証券偽造罪」が不成立に終わった場合と、印章・署名がそれ自体、独立に用いられる場合に問題となります。
 現行刑法では、これらの使用される対象が、『天皇・日本国』『公務員・公務所』『私人』かによって、罪状(刑罰)を区別しています。
具体的には…

①「御璽(ぎょじ)」(天皇の印章)、「国璽(こくじ)」(日本国の印章)、「御名(ぎょめい)」(天皇の署名)の“偽造・不正使用罪”
②公務所・公務員の印章・署名に関する“公印偽造・不正使用罪”、公務所の記号に関する“公記号偽造・不正使用罪”
③公務所以外の他人の印章・署名に関する“私印偽造・不正使用罪”
があり、それぞれに“未遂罪”もあります。

【御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪】

 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処せられる。(164条1項)
御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も同様とされる。(164条2項)

【公印等偽造罪・公印等不正使用等罪】

 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる。(165条1項)
公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、165条1項と同様とされる。(165条2項)
※「公務所又は公務員の印章」には、公務で使用されるものであれば、職印に限らず、私印や認印も含む。

【私印等偽造罪・私印等不正使用等罪】

 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる。(167条1項)
他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、167条1項と同様とされる。(167条2項)

【未遂罪】

 第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び167条第2項の罪は、未遂も罰せられる。(168条)

まとめ…

つまり…
『はんこ(印鑑)』の複製(模刻印)を作成してはならない…ということです。

破損・紛失・盗難の際は『改印』を…

 当店のお客様にも破損・紛失・盗難などの理由で、同じ「印影」の『はんこ(模刻印)』を彫って欲しいと仰る方がいらっしゃいますが、しっかり説明して全てお断りしております。
 例え、親戚や知人に頼まれても…新しく作り直して“改印手続き”をするよう勧めております。
 破損した『はんこ(印鑑)』は使用できませんし、紛失したり盗難に遭った『はんこ(印鑑)』は新しい『はんこ(印鑑)』に“改印”することにより『はんこ(印鑑)』としての効力を失いますので、他人のてに渡っても悪用されることはありません。

破損した「はんこ(実印・銀行印)」は『改刻(彫り直し)』を…

 破損した『はんこ(印鑑)』は『彫り直し(改刻)』してご利用頂けます。
少し短くなりますが、新調するより安く彫刻させて頂けます。
『はんこ(印鑑)』の“改刻(彫り直し)”承ります

 当店では、随時『彫り直し(改刻)』を承っております。
『彫り直し(改刻)』は「印材」を再利用しますので間違いなく『エコ』になりますし、ご先祖様(先人)が残された『はんこ(印鑑)』を『彫り直し(改刻)』して「形見」としてご使用になれば、ご先祖様(先人)もきっと喜んでくれることと思います。
※柘材(木材全般)は『彫り直し(改刻)』できません。
※“メノウ”や“ヒスイ”等の『貴石類』・『チタン』は“職人の手”による「手彫り(完全手彫り)」または「手仕上げ」が不可能なため取り扱っておりません。

【象牙に関する『法律』】

 前述とは別に、「象牙製品」の 取引ルールが『種の保存法』により定められていますので、下記をご参照ください。

 
『象牙製品』の 取引ルール
『象牙』に関わる【種の保存法】と【特別国際種事業者】

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