『象牙製品』の 取引ルール・『象牙』に関わる【種の保存法】と【特別国際種事業者】
ご存知ですか?
『象牙製品』を販売する事業者は
登録が必要です!
『一本牙』を譲渡・販売する際にも
登録が必要です!
『象牙』と『象牙製品』は国外に出せません!
禁輸です!

ワシントン条約
種の保存法
日本国内では【種の保存法】に基づいて手続きをしている業者および製品でなければ『象牙製品』を取り扱うことは出来ません。
【種の保存法】とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年6月5日法律第75号)」(1993年4月1日施行)のことで、事業として『象牙製品』を取り扱うには『特別国際種事業者』の登録を行い、下記のように登録番号等を提示しなければなりません。
『特別国際種事業者』
『特別国際種事業者』には様々な義務が課せられ、違反した場合は罰金や罰則(象牙取引を適正に行わない事業者は登録が取り消され、市場から排除など)が適用されます。
『象牙製品』正規取扱店
当店は、【種の保存法】「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、事業として『象牙製品』を取り扱うための『特別国際種事業者』として登録しており、店頭に上記を提示しております。

当店にてお買い求めいただく象牙の『はんこ(印鑑)』には、認定シールをお付けしております。
※象牙の『はんこ(印鑑)』をお作りになる際は『特別国際種事業者』であること(登録番号その他の提示)と認定シールをご確認ください。
お問い合わせは…
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“手書き”の『印影デザイン』“無料”作成サービス
貴方のハンコ
“無料”でデザイン致します。
国家検定一級印章彫刻技能士が作成する“手書き”の『印影デザイン』を“無料”でご覧いただけます。
【国家検定 一級印章彫刻技能士とは…?】
ご注文は・・・デザインが“気に入ったら”で結構です。
《お申し込みは》
下記【ご注文フォーム】または【LINEで申し込む】より、お申し込みください。
※『印影デザイン』をお決めいただくまではキャンセル可能ですので、安心してご依頼ください。
※一本一本“手書き”致しますのでデザイン作成には少々日数を頂きます。
※デザイン作成は時間を要する作業ですので“ひやかし”等の迷惑行為およびデザインの転用は固くお断りします。
※ご覧になりたい“書体”と“配列”をご指定ください。
※サイズによりお勧め出来ない“書体”もございますので『サイズ(直径)』も必ずご記入ください。
《書体見本》・《用途とサイズについて》
《印材について》・《彫刻方法について》
皆様からの『印影デザイン』作成依頼を心よりお待ちしております。
京都府長岡京市にて創業50余年
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国家検定一級印章彫刻技能士の店
〒617-0823 京都府長岡京市長岡3丁目8ー1
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≪営業時間と定休日≫
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